確定申告で1年間にかかった医療費が所得から控除できる医療費控除制度はご存知だと思います。
本来は病気やけがなどの治療を目的とするもの以外は対象にならなかったのです。
しかし、メタボの方には朗報です!
特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する法律(平成19年厚生労働省令第157号、以下「実施基準」といいます)が定められ、今年4月からいわゆるメタボリックシンドロームの特定健康診査・特定保健指導が始まり、各種健保組合等の医療保険者が実施計画を公表しました。
メタボの医師による診療または治療の対価は医療費控除の対象になると、このほど国税庁は認めたのです!
詳しい内容は明日に続く・・・。