ラジオでのQ&A

吉田です。

先週のラジオでのQ&Aです。

まず一つ目の質問ですが、「主人の扶養に入っている専業主婦です。
主人の年末調整の際に、私が契約者の自分の生命保険の控除も一緒に申告できますでしょうか?」
といった内容です。

これは、専業主婦の奥様がご自身の体に掛けている生命保険があって、
この保険の保険料控除を旦那様の年末調整で申告できるのか?ということです。

みなさん、どう思われますか?

社内でも意見が分かれました。

はい。実は、大丈夫なんです。

生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、
その保険金等の受取人のすべてをその保険料の払込みをする者又はその配偶者、
その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。

したがって、この要件が充たされている限り、保険料を支払った夫の生命保険料控除の対象になります。

専業主婦の方の場合、保険料の負担はご主人ですからね・・・。

ですので、例えば、実家にいる別居している母親が被保険者の保険を、息子さんが受取で、
なおかつ保険料を負担している場合、契約者が母親でも、息子さんでも関係なく、息子さん
の生命保険料控除の対象になるということです。

要は、保険料の支払する人が対象なんですね。

ただし、受取人も重要なんです。
例えば、今年の5月で離婚しました。妻が受取人の場合、離婚後に受取人を子供に変更しな
いままでいると、生命保険料控除は使えませんので、ご注意ください。

受取人が自分か配偶者か親族に限るわけです・・・。

生命保険料控除で使えるか使えないかは、受取人と保険料負担者が重要だということを
覚えておいてくださいませ。