明日から出張です。まずは、月曜日と火曜日は大阪です。

今日、すごい雨が降りましたね。

この雨で少しは涼しくなってくれればいいのですが。

なんと、我が家のエアコンが壊れてしまいまして、昨夜から送風のみです・・・。
扇風機だけでは暑いですよね・・・(TT)

さて、明日より出張です。

月曜日と火曜日は大阪に行きます。

明日の朝、サンダーバードにて大阪に向かい、午後から研修です。

せっかく大阪に行きますので、夜はおいしいものを食べたいですね!

では。

メタボの医療費控除の続き・・・

連日の猛暑の中、ご苦労様です!

さて、先日のメタボの話の続きです。

そもそも、メタボって目安は腹囲が男85cm、女90cm以上らしいですが、
特定健康診査の結果が高血圧症、脂質異常症または糖尿病と同等の状態にあると認められるメタボ患者に対して、一般的に支出される水準の医師による診療または治療の対価は医療費控除の対象になるのです。

これにより、特定保健指導が行われた場合の特定健康診査のための費用は全て
医療費控除の対象になります。
もっとわかり具体的には、医者から「あなたもメタボの仲間入りですね。命には影響はないが、
食生活に気をつけるように」と言われると要治療者になり、医者の指導でメタボ対策に使った
支出はすべて医療費となるそうです。

ただ、「毎日トマトを2個食べなさい」と医者から言われても、そのトマト代は医療費になりませんよ。

国税庁は「食生活の改善指導を踏まえた食品の購入費はダメ」だと公表しています。

昨日は金沢で研修でしたので、メルマガ更新できませんでした・・・。

さて、今日の夜は大島町商工祭りとかで、子供連れて遊びに行ってきます!

メタボの方には朗報です!なんと医療費・・・

確定申告で1年間にかかった医療費が所得から控除できる医療費控除制度はご存知だと思います。

本来は病気やけがなどの治療を目的とするもの以外は対象にならなかったのです。

しかし、メタボの方には朗報です!

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する法律(平成19年厚生労働省令第157号、以下「実施基準」といいます)が定められ、今年4月からいわゆるメタボリックシンドロームの特定健康診査・特定保健指導が始まり、各種健保組合等の医療保険者が実施計画を公表しました。

メタボの医師による診療または治療の対価は医療費控除の対象になると、このほど国税庁は認めたのです!

詳しい内容は明日に続く・・・。

この暑さゆえ、食欲が少しないですねぇ・・・。

連日の暑さで、食欲が少しないですよね・・・。
冷たい食べ物は大いに入るのですが・・・。

さて、来週の殆んどが出張で富山にいないこともあり、今週は非常にばたばたしております。

そんな中、今日の午前中に研修していてふと思いましたが、日本の消費者物価指数はズレがあります。
身の回り品や商品・サービスの値上げが相次いでいるのに、消費者物価指数(CPI)は前年比下落が続いている。なぜ、生活実感と違うのか?

CPIを押し下げる「ヘドニック法」が用いられているのが原因なのです。
パソコンとか、デジカメとか平均購入価格が変化していなくても、機能が前年よりも2倍になっていると、価格は半値になったとみなして処理されるのです。

変ですよね・・・。

んー。

今日はKNBラジオのレギュラー出演でした。レジャーの話題第三弾ということで・・・。

本日、KNBラジオ「家計簿お助け!朝生マネープラン」にて
レジャーの話題第三弾でお話をしてきました。

今回は、夏のレジャーで定番の海と山に関するリスク回避手段に関してお話を
してきました。

中でもジェットスキーでの事故、そして熱中症、アイゼン・ピッケルを使った登山などの事故に関する話をしました。

次週は、大阪に出張中になりますので、電話で繋ぐことになります。

しかし、今日もサウナ状態のうちの事務所。
昼ごはんのときには39度。
エアコンが追いつかないくらいです・・・。

さて、明日も暑いのかな・・・(TT)